最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3259 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人長岡調治の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども被告人が最低
限度の生活すら営み得ないため犯罪を犯すに至つたとしてもその行為が憲法二五条
一項によつて正当化され或は実刑を免れ得るものでないことは当裁判所の判例とす
るところであつて論旨は理由なく(昭和二四年(れ)第一三三九号同年一〇月二五
日第三小法廷判決、昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決参照)、
同第二点は単なる量刑不当の主張であつて上告適法の理由にならない。また記録を
調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和二八年一一月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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